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通勤経路での事故 労災の適用は?-最終回-

規定を見てみましょう。

 

例えば、日用品の購入やその他これに準ずる行為。
独身者が食事をしにレストランへ立ちよる、クリーニングを取りに行くのはOKです。
また、介護に立ちよる、子供を迎えに託児所へよる、選挙権の行使や通院もOKの寄り道です。

 

この通勤中の労災という問題は誤解が多く、泣き寝入りしてしまう方が多いので、しっかり知識をつけて

理論武装してください。

 

次に寄り道でNGな例です。

 

食材を買うために、スーパーへ寄る道すがらはOKです。
スーパーの床で滑って転んだのはNGです。
パチンコや友人との食事など私用で長時間経過した後、通勤経路にもどり事故に遭遇してもNGです。

 

事故に遭わなければ一番良いのですが、不幸にも遭ってしまったら、正しい知識が役に立ちます。
しっかり勉強しましょう!

 

 

 

AiDEM EXPERT at 2010年02月09日 09:41 |  | Comments(0) |  | aidem

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