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通勤経路での事故 労災の適用は?-2-

さて、ここからが応用編です。

 

通勤経路から外れて事故に遭い、ケガをした場合はどうなるのでしょうか?
職場への届出経路以外は、通勤災害として認められない。
これは誤解です。

 

労災法で給付対象となる通勤とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路

および方法により往復すること」と定めています。

 

では、合理的とはどういうことか。

 

鉄道やバスなどの公共機関、自動車、バイク、自転車、徒歩など、通常考えられる通勤手段は、

労働者が常日頃から用いているか否かにかかわらず、一般的に合理的な方法と認められます。
ですから、もし、あなたの自宅が駅から遠く、大雨の日にたまたま自動車通勤をしたとしても、そのこと
だけをもって合理的な方法でないとはみなされません。

 

 

 

労災保険法第7条3項にはこのようにあります。

 

「労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、逸脱または

中断の間およびその後の同項の往復は、第1項第2号の通勤としない」

 

つまり、寄り道をしてしまうと、その経路と寄り道先からの帰り道で事故にあっても労災は適用され

ません。
ただ、やむを得ない事由がある場合は別です。

つづく

 

 

AiDEM EXPERT at 2010年02月08日 09:29 |  | Comments(0) |  | aidem

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