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2010年02月06日 アーカイブ

通勤経路での事故 労災の適用は?-1-

新しい職場が決まったら、通勤経路と自家用車や公共交通機関など交通手段を申請します。
理由はもちろん交通費の算出のためです。

 

車なら実走距離、もしくは直線距離かける(×)指定の倍率で、その距離に規定料金を適用します。
公共交通機関なら定期代がポピュラーです。

 

さて、通勤途中に事故に遭い、ケガやケガによる後遺症が残った場合は労災(労働者災害補償保険)が

適用されます。

それには、通勤と災害との間に相当因果関係が認められることが要件となります。

 

 

 

では、どんな場合でしょうか?
例えば、駅のホームで滑って転びケガをした。
自家用車で通勤中に後ろから追突され鞭打ちになった。

これらは、通勤途上に発生するリスクとして労災適用の対象になります。

 

ならない例は?

通勤途中での故意によるケガや、自殺しようとしたがケガで済んだ場合は、当然ながら適用されません。
また、駅ホームで喧嘩をして負傷してもNGです。
この部分は基本中の基本です。

つづく

 

 

AiDEM EXPERT at 2010年02月06日 14:31 |  | Comments(0) |  | aidem