2010年4月から新人看護職員研修が努力義務となります
改正された法律の概要
【保健師助産師看護師法】
○保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修等を受け、その資質の
向上に努めなければならないことが明記されました。
【看護師等の人材確保の促進に関する法律】
○病院等の開設者が、新人看護職員研修の実施や、看護職員が研修を受ける機会の確保のため、
必要な配慮を行うよう努めなければならないこと
○看護職員本人の責務として、免許取得後も研修を受けるなど、自ら進んで能力の開発・向上に
努めることが明記されました。
これにより
●看護の質の向上⇒●医療安全の確保
●新人看護職員の早期離職防止
が期待されることから、国としても次の取り組みを進めます。
新人看護職員研修ガイドライン
【目 的】
新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するため、医療機関の機能や規模に関わらず
新人看護職員を迎えるすべての医療機関で新人看護職員研修が実施される体制の整備を目指
してガイドラインが作成されました。
<ガイドライン概要>
1.新人看護職員研修ガイドラインの基本的な考え方
2.新人看護職員研修
3.実地指導社の育成
4.教育担当者の育成
5.研修計画、研修体制の評価
新人看護職員が少ない施設や今まで研修を行っていなかった施設を含めて、すべての医療機関の
新人看護職員が研修を受けられるようにするために、総合的な研修を実施している施設が院内研修
を公開することや、地域単位で施設間の連携・調整を行うことなど、工夫も必要とされています。
ガイドライン全体はこちらから
【特 徴】
●新人看護職員の到達目標として、1年以内に経験し修得を目指す項目とその到達の目安を示し
ている。
●研修体制や研修方法は、各医療機関の特性、研修に対する考え方、職員の構成等に合わせて
行えるように参考例を示している。
●研修プログラムの例と技術指導の例を参考として示している。






