自立支援医療費制度(精神通院)について
求職者の皆様の中には、職場環境や人間関係などにより精神的に疲労をされている
方も見受けます。
精神疾患から回復された方、もしくは治療中の方に対して厚生労働省も支援をして
います。
それが「自立支援医療費制度」、通院にともなう経済的補助になります。
【制度概要】
[1]どんな制度ですか?
2006年4月1日から施行された障害者自立支援法(52~75条)に規定されています。
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、
医療費の9割を「医療保険」と「公費」
で負担する制度です。
[2]対象者は?
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒または
その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による
精神医療を継続的に要する程度の病状にある方々が対象となります。
《POINT》
また、症状がほとんど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防する
ためになお通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。
[3]利用できる医療機関は?
各都道府県知事が指定した指定自立支援医療機関である病院・診療所、薬局、
訪問看護事業所において利用することができます。
[4]有効期限は?
市町村受理日から1年間です。
引き続き制度を利用する時は、有効期間が終了する3ヵ月前から再認定の申請が
できます。
[5]通院医療費の自己負担額は?
通院の都度、自己負担額である窓口支払額は、原則として医療費の1割です。
[6]申請手続き方法は?
居住地の市町村(精神保健福祉担当課)へ下記の書類を提出し申請します。
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2.健康保険証の写し
3.所得確認のための書類
4.自立支援医療費用診断書(精神通院)
※診断書は、原則として指定自立支援医療機関の医師によるもの
申請書および診断書は、市町村担当課で受け取れます。






