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改正パートタイム労働法のポイント-3-

<POINT 3>
パートタイム労働者から通常の労働者へ転換する
チャンスが整備されます。(第12条)
今回は雇用側にかなり厳しい内容を求めています。

例えば、<12条>に次のような文言があります。

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、
その雇用するパートタイム労働者について、
次のいずれかの措置を講じなければならない。

1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を
   既に雇っているパートタイム労働者に周知する。

2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、
   既に雇っているパートタイム労働者にも応募する
   機会を与える。

3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための
   試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置。

パートも常勤への転換を促進するとのことです。
この法律については、まだまだお伝えすることが
ありますが、長くなりますので今回はここで終了します。

自身の立場と収入を守るために、積極的に知識は
仕入れましょう。では続きをご期待ください!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月23日 09:48 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

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