2008年04月23日 アーカイブ
改正パートタイム労働法のポイント-3-
<POINT 3>
パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスが整備されます。(第12条)
今回は雇用側にかなり厳しい内容を求めています。
例えば、<12条>に次のような文言があります。
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、
次のいずれかの措置を講じなければならない。
1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する
機会を与える。
3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置。
パートも常勤への転換を促進するとのことです。
この法律については、まだまだお伝えすることがありますが、長くなりますので今回はここで終了します。
自身の立場と収入を守るために、積極的に知識は仕入れましょう。では続きをご期待ください!

AiDEM EXPERT at 2008年04月23日 09:48 | この記事のURL | Comments(0) | | aidem





