改正パートタイム労働法のポイント-2-
<POINT 2>
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあった時は、その待遇を決定するに当たって
考慮した事項を説明しなければならない。(第13条)
これによって、パートタイマーも賃金の決定の過程が明確になります。
特に責任のともなう仕事である場合には、大切な項目になるでしょう。
例えば、
正規スタッフに比べ、仕事の責務が軽いから時給が安い。
リスクが大きい職場に配属されるので上積みがある。
といった時給額に対して詳細な説明を受けることができます。
これは自身のモチベーションの向上にも繋がるでしょう。

AiDEM EXPERT at 2008年04月22日 11:44 | この記事のURL | Comments(0) | | aidem





