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改正パートタイム労働法のポイント-2-

<POINT 2>
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあった時は、その待遇を決定するに当たって

考慮した事項を説明しなければならない。(第13条)

これによって、パートタイマーも賃金の決定の過程が明確になります。
特に責任のともなう仕事である場合には、大切な項目になるでしょう。

  

 

例えば、
正規スタッフに比べ、仕事の責務が軽いから時給が安い。
リスクが大きい職場に配属されるので上積みがある。

といった時給額に対して詳細な説明を受けることができます。
これは自身のモチベーションの向上にも繋がるでしょう。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月22日 11:44 |  | Comments(0) |  | aidem

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