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2008年04月 アーカイブ

改正パートタイム労働法のポイント-1-

2008年4月1日より「改正パートタイム労働法」が施行されました。


ポイントは、パート労働者を守るための内容が充実しており、パートでお仕事をされる方は是非!

この法律のツボを押さえてください。
参考:厚生労働省HP

<POINT 1>
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが

事業主に義務付けられています。
とくに、

1.「契約期間
2.「仕事をする場所と仕事の内容
3.「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇
4.「賃 金

などについては、文書で明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金)
今回の改正では上記に加えて

昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無

の3つの事項を文書(パートタイム労働者が希望した場合はEメールやFAXも可能)により、速やかに

パートタイム労働者に明示することが義務化されます。
簡単にいってしまえば、
 

時給は上がる?何年経っても1円も上がらない? パートでも賞与が出る?出ない?

入職前に文書で明示されるということです。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月21日 17:54 |  | Comments(0) |  | aidem

改正パートタイム労働法のポイント-2-

<POINT 2>
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあった時は、その待遇を決定するに当たって

考慮した事項を説明しなければならない。(第13条)

これによって、パートタイマーも賃金の決定の過程が明確になります。
特に責任のともなう仕事である場合には、大切な項目になるでしょう。

  

 

例えば、
正規スタッフに比べ、仕事の責務が軽いから時給が安い。
リスクが大きい職場に配属されるので上積みがある。

といった時給額に対して詳細な説明を受けることができます。
これは自身のモチベーションの向上にも繋がるでしょう。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月22日 11:44 |  | Comments(0) |  | aidem

改正パートタイム労働法のポイント-3-

<POINT 3>
パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスが整備されます。(第12条)
今回は雇用側にかなり厳しい内容を求めています。

例えば、<12条>に次のような文言があります。

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、
次のいずれかの措置を講じなければならない。

1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。

2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する
   機会を与える。

3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置。

パートも常勤への転換を促進するとのことです。
この法律については、まだまだお伝えすることがありますが、長くなりますので今回はここで終了します。
自身の立場と収入を守るために、積極的に知識は仕入れましょう。では続きをご期待ください!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月23日 09:48 |  | Comments(0) |  | aidem

パートタイマー扶養内で働く-1- 収入と税金の関係

今日のテーマは「ご主人の扶養範囲内で賢く働く!

パートタイマーで働く時、ある程度の稼ぎなら扶養範囲内に抑えた方が「オトク」ということがあります。
ボーダーラインは2つに分かれており、ややこしい。

その2つとは「税金」と「社会保険」です。

税金上では、年収103万円以下。
社会保険では、年間収入見込額が130万円未満をラインとして、対象となる配偶者(ご主人)が

一定の控除を受けられます。

【税 金】
年収103万円以下は所得税がかかりません。
1年間の給与総支給額の合計が、年収103万円以下の場合、年末調整や確定申告をすることに

よって、毎月払っていた税金が戻ってきます。
注意してください。「手取額」ではありません!
総支給額」です。

また、年収103万円以上になると、配偶者(ご主人)の勤務先で「家族手当」が設定されている場合に、

貰えなくなってしまうことがあります。

仮に時給1,300円で1日5時間働いたとします。

1日:1,300円×5=6,500円

週3回勤務すると

6,500円×3=19,500円

1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働くとします。

19,500円×50週=975,000円

大体こんなところでしょうか?
次回は「社会保険」のお話をしましょう。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月24日 10:02 |  | Comments(0) |  | aidem

パートタイマー扶養内で働く-2- 社会保険編

今日は「社会保険」について。
まず、社会保険とは「年金」と「健康保険」のことです。

年間収入見込額が130万円未満ならば、社会保険料を負担せずにすみます。
また、年間収入が130万円以上見込める場合は、扶養からはずれ、自分で社会保険料を負担します。

例えば、5万円稼ぎすぎて年収135万円とします。
社会保険料は年間20万円弱程度の支払いになり、稼いだつもりが大損害・・・。
つまり、何気ないこの2つの所得ラインは、実に注意!するべきラインなのです。

だから、パートタイマーでもシッカリ働くなら、それなりにラインを「大きく超える」必要があります。
たとえ「税金」や「保険料」を引かれても、働いた分の給与は、働けば働いただけもらえます。

家庭の諸事情もあると思います。
しかし、年収160万円を超えれば、税金や社会保険料等の控除があったとしても収入はUPします。

では、次回もつづきを♪

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月25日 10:18 |  | Comments(0) |  | aidem

パートタイマー扶養内で働く-3- 気をつけて!編

今日は「気をつけないといけない事例」です。

上 司「Aさん、この日お願いできないかしら?」
パート「はいはい、大丈夫ですよ」

出勤予定ではない日に、イレギュラーの依頼。
軽く引き受けているうちに、いつの間にか扶養内を オーバーしてしまう・・・。

年末に「源泉徴収票」を受け取って・・・。
え?108万円???
なんて笑えないケースも。
税金の控除が減るだけでなく、配偶者(ご主人)の勤務先によっては家族手当が貰えなくなってしまう

こともあります。

もし、家族手当が2万円の設定なら

2万円×12ヶ月=24万円

が雲散霧消。ご主人からも大ヒンシュク!なんてことになります。

勤務先によっては、気を利かせて秋ぐらいに
「ちょっと稼ぎすぎだよ」「まだ、ユトリがあるから、もう少し大丈夫だよ」なんて助言してくれることも

あります。
しかし、基本的には自分で上手に管理しましょう。

103万円なら1ヶ月、8万5000円以下を目安に!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月28日 11:57 |  | Comments(0) |  | aidem

パートタイマー扶養内で働く-最終回-

さて、シリーズ「パートタイマー扶養内で働く」も今回で最終回。
今までは「扶養内を越えない」ことに重点を置きましたが、今日は「扶養内を超える」場合を。

あなたの家庭事情などを乗り越えた上でのお話です。
「税金の103万円」「社会保険の130万円」も大きく超えて、年収160万円以上を目指したとします。
160万円以上あれば、なんだかんだ控除されても実際には、手取額が増えます。

仮に日勤(8時間/日)、時給1400円で週4回勤務とします。

1日:1,400円×8時間=11,200円

1週間の収入は

11,200円×4回=44,800円

1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働くとします。

44,800円×50週=2,240,000円

なんと!年収224万円です。
時給1,500円の職場なら年収240万円!けっこう、あります。

※注意してください。これは「手取額」ではありません。「総支給額」です。

「でも~、130万円を超えると年金を取られるから」と思うあなた!
「年金」は巡り巡って将来、自分に戻ってくる分です。
ネガティブに考えてはダメです。

そして、沢山ガンバった分は家族のためではなく、自分へのご褒美として旅行やショッピングに

使いましょう!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月30日 11:40 |  | Comments(0) |  | aidem